学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第百三十六条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあつては、都道府県知事)は、学校以外のもの 又は専修学校 若しくは各種学校以外のものが専修学校 又は各種学校の教育を行うものと認める場合においては、関係者に対して、一定の期間内に専修学校設置 又は各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告することができる。


ただし、その期間は、一箇月を下ることができない。

○2項

都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあつては、都道府県知事)は、前項に規定する関係者が、同項の規定による勧告に従わず引き続き専修学校 若しくは各種学校の教育を行つているとき、又は専修学校設置 若しくは各種学校設置の認可を申請したがその認可が得られなかつた場合において引き続き専修学校 若しくは各種学校の教育を行つているときは、当該関係者に対して、当該教育をやめるべき旨を命ずることができる。

○3項

都道府県知事は、前項の規定による命令をなす場合においては、あらかじめ私立学校審議会の意見を聞かなければならない。