第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの 及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第百三十四条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
第四条第一項前段、第五条から第七条まで、第九条から第十一条まで、第十三条第一項、第十四条 及び第四十二条から第四十四条までの規定は、各種学校に準用する。
この場合において、
第四条第一項前段中
「次の各号に掲げる学校」とあるのは
「市町村の設置する各種学校 又は私立の各種学校」と、
「当該各号に定める者」とあるのは
「都道府県の教育委員会 又は都道府県知事」と、
第十条中
「大学 及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学 及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは
「都道府県知事に」と、
第十三条第一項中
「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは
「市町村の設置する各種学校 又は私立の各種学校」と、
「同項各号に定める者」とあるのは
「都道府県の教育委員会 又は都道府県知事」と、
同項第二号中
「その者」とあるのは
「当該都道府県の教育委員会 又は都道府県知事」と、
第十四条中
「大学 及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学 及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは
「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と
読み替えるものとする。
前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。