学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第百九条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育 及び研究、組織 及び運営 並びに施設 及び設備(次項 及び第五項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検 及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

○2項

大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。


ただし、認証評価機関が存在しない場合 その他 特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。

○3項

専門職大学等 又は専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学等 又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等 又は専門職大学院の教育課程、教員組織 その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。


ただし、当該専門職大学等 又は専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合 その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。

○4項

前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)に従つて行うものとする。

5項

第二項 及び第三項の認証評価においては、それぞれの認証評価の対象たる教育研究等状況(第二項に規定する大学の教育研究等の総合的な状況 及び第三項に規定する専門職大学等 又は専門職大学院の教育課程、教員組織 その他教育研究活動の状況をいう。次項 及び第七項において同じ。)が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。

6項

大学は、教育研究等状況について大学評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定(次項において「適合認定」という。)を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。

7項

文部科学大臣は、大学が教育研究等状況について適合認定を受けられなかつたときは、当該大学に対し、当該大学の教育研究等状況について、報告 又は資料の提出を求めるものとする。