学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第百二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

大学院に入学することのできる者は、第八十三条の大学を卒業した者 又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。


ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位 若しくは第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者 又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。

○2項

前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、 当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの(当該単位の修得の状況 及びこれに準ずるものとして文部科学大臣が定めるものに基づき、これと同等以上の能力 及び資質を有すると認めるものを含む。)を、当該大学院に入学させることができる。