文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確な実施が確保されないおそれがあると認めるときは、認証評価機関に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第百十一条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
文部科学大臣は、認証評価機関が前項の求めに応じず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき、又は前条第二項 及び第三項の規定に適合しなくなつたと認めるとき その他認証評価の公正かつ適確な実施に著しく支障を及ぼす事由があると認めるときは、当該認証評価機関に対してこれを改善すべきことを求め、及びその求めによつてもなお改善されないときは、その認証を取り消すことができる。
文部科学大臣は、前項の規定により認証評価機関の認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。