大学は、教育研究の成果の普及 及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第百十三条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正