文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
一
号
二
号
三
号
認証評価機関の認証をするとき。
第百十条第三項の細目を定めるとき。
認証評価機関の認証を取り消すとき。