学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第百十二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。

一 号

認証評価機関の認証をするとき。

二 号

第百十条第三項の細目を定めるとき。

三 号

認証評価機関の認証を取り消すとき。