この法律(第八十五条 及び第百条を除く。)及び他の法令(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)及び当該法令に特別の定めのあるものを除く。)において、大学の学部には第八十五条ただし書に規定する組織を含み、大学の大学院の研究科には第百条ただし書に規定する組織を含むものとする。
学校教育法
#
昭和二十二年法律第二十六号
#
略称 : 学教法
第百四十一条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正