学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第百条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

大学院を置く大学には、研究科を置くことを常例とする。


ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。