学校給食法

# 昭和二十九年法律第百六十号 #

第十条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

栄養教諭は、児童 又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識 及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要とする児童 又は生徒に対する個別的な指導 その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。


この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成すること その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項

栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食に活用すること その他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域の食文化、食に係る産業 又は自然環境の恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう 努めるものとする。

3項

栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよう努めるものとする。


この場合においては、同項後段 及び前項の規定を準用する。