宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第七十一条の二 # 内閣総理大臣との協議等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項第三十二条から 第三十四条まで第三十四条の二第一項第三十四条の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十五条第三項除き同条第四項 及び第五項にあつては、同条第一項 及び第二項に係る部分に限る次項において同じ。)、第三十五条の二から 第四十五条まで第四十七条 又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る)において、第六十五条第一項第二号から 第四号まで除く)若しくは第二項第一号 及び第一号の二除く)又は第六十六条第一項第一号から 第八号まで除く)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項に規定する処分(当該宅地建物取引業者が第三十一条第一項第三十二条から 第三十四条まで第三十四条の二第一項第三十五条から 第四十五条まで第四十七条 又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が同号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る)におけるものに限る)に関し、必要な意見を述べることができる。