宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第七十一条の二 # 内閣総理大臣との協議等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者がにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)、除き 及びにあつては、 及びに係る部分に限る次項において同じ。)、 又はの規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、に規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る)において、除く)若しくは 及び除く)又は除く)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者のに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項に規定する処分(当該宅地建物取引業者が 又はの規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者がに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る)におけるものに限る)に関し、必要な意見を述べることができる。