宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第六章 監督

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時50分


1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項 及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号いずれかに該当する場合 又は この法律の規定 若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項 若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項 若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

一 号
業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 号
業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
三 号

業務に関し他の法令(履行確保法 及びこれに基づく命令を除く)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。

四 号

宅地建物取引士が、第六十八条 又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

前項第一号 又は第二号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る)。

一の二 号

前項第三号 又は第四号に該当するとき。

二 号

第十三条第二十五条第五項第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項第三十一条の三第三項第三十二条第三十三条の二第三十四条第三十四条の二第一項 若しくは第二項第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から 第三項まで第三十六条第三十七条第一項 若しくは第二項第四十一条第一項第四十一条の二第一項第四十三条から 第四十五条まで第四十六条第二項第四十七条第四十七条の二第四十八条第一項 若しくは第三項第六十四条の九第二項第六十四条の十第二項第六十四条の十二第四項第六十四条の十五前段 若しくは第六十四条の二十三前段の規定 又は履行確保法第十一条第一項、第十三条 若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項の規定に違反したとき

三 号

前項 又は次項の規定による指示に従わないとき。

四 号
この法律の規定に基づく国土交通大臣 又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 号

前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

六 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

七 号

法人である場合において、その役員 又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

八 号

個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

3項

都道府県知事は、国土交通大臣 又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号いずれかに該当する場合 又は この法律の規定 若しくは履行確保法第十一条第一項 若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項 若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

4項

都道府県知事は、国土交通大臣 又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

第一項第三号 又は第四号に該当するとき。

二 号

第十三条第三十一条の三第三項事務所に係る部分を除く)、第三十二条第三十三条の二第三十四条第三十四条の二第一項 若しくは第二項第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から 第三項まで第三十六条第三十七条第一項 若しくは第二項第四十一条第一項第四十一条の二第一項第四十三条から 第四十五条まで第四十六条第二項第四十七条第四十七条の二 又は第四十八条第一項 若しくは第三項の規定に違反したとき。

三 号

第一項 又は前項の規定による指示に従わないとき。

四 号
この法律の規定に基づく国土交通大臣 又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 号

前三号に規定する場合のほか、不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。

一 号

第五条第一項第一号第五号から 第七号まで第十号 又は第十四号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から 第七号まで 又は第十号いずれかに該当するに至つたとき。

三 号

法人である場合において、その役員 又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から 第七号まで 又は第十号いずれかに該当する者があるに至つたとき。

四 号

個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から 第七号まで 又は第十号いずれかに該当する者があるに至つたとき。

五 号

第七条第一項各号いずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。

六 号

免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。

七 号

第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から 第五号までいずれかに該当する事実が判明したとき。

八 号

不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。

九 号

前条第二項各号いずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項 若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又は その免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報 又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

2項

前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない

1項

国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。

一 号

認可を受けてから一年以内第五十条の二第一項各号いずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて一年以上同項各号いずれかに該当する契約を締結していないとき。

二 号

不正の手段により第五十条の二第一項の認可を受けたとき。

三 号

第六十五条第二項各号いずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

2項

国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が第五十条の二の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。

3項

第三条第二項の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかつたとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第一項第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項第六十六条 若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。

1項

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。

一 号

宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。

二 号
他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
三 号
宅地建物取引士として行う事務に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。
2項

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が前項各号いずれかに該当する場合 又は同項 若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

3項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号いずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。

4項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号いずれかに該当する場合 又は同項 若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

1項

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。

一 号

第十八条第一項第一号から 第八号まで 又は第十二号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。

三 号
不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
四 号

前条第一項各号いずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項 若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。

2項

第十八条第一項の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号いずれかに該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。

一 号

第十八条第一項第一号から 第八号まで 又は第十二号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。

三 号
宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。
1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第六十五条 又は第六十八条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第十六条の十五第三項から 第五項までの規定は、第六十五条第六十六条第六十七条の二第一項 若しくは第二項第六十八条 又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第六十五条第二項 若しくは第四項第六十六条 又は第六十七条の二第一項 若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

2項

国土交通大臣は、第六十五条第二項の規定による処分(第五十条の二第一項の認可に係る処分に限る)又は第六十七条の二第一項 若しくは第二項の規定による処分をした場合であつて、当該認可宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。

3項

都道府県知事は、第六十五条第三項 又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは 国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは 当該 他の都道府県知事に通知しなければならない。

4項

都道府県知事は、第六十八条第三項 又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。

1項

国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。

1項

国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項第三十二条から 第三十四条まで第三十四条の二第一項第三十四条の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十五条第三項除き同条第四項 及び第五項にあつては、同条第一項 及び第二項に係る部分に限る次項において同じ。)、第三十五条の二から 第四十五条まで第四十七条 又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る)において、第六十五条第一項第二号から 第四号まで除く)若しくは第二項第一号 及び第一号の二除く)又は第六十六条第一項第一号から 第八号まで除く)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項に規定する処分(当該宅地建物取引業者が第三十一条第一項第三十二条から 第三十四条まで第三十四条の二第一項第三十五条から 第四十五条まで第四十七条 又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が同号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る)におけるものに限る)に関し、必要な意見を述べることができる。

1項

国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又は その職員に事務所 その他 その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類 その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、前条第二項の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、同項に規定する宅地建物取引業者に対して、その業務について必要な報告を求め、又は その職員に事務所 その他 その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類 その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

3項

国土交通大臣は、全ての宅地建物取引士に対して、都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士 及び当該都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対して、宅地建物取引士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。

4項

第一項 及び第二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6項

内閣総理大臣は、第二項の規定による報告を求め、又は立入検査をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。