第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条 及び第六十七条第一項の規定は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項 及び第三項において同じ。)には、適用しない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第七十七条 # 信託会社等に関する特例
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
信託業務を兼営する金融機関 及び第一項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。