宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。

1項

その名称中に宅地建物取引業協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く)は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、の都道府県の区域内において事業を行う旨 及び宅地建物取引業者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

2項

その名称中に宅地建物取引業協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、全国において事業を行う旨 及び前項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

3項

前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない

4項

宅地建物取引業協会 及び第二項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、宅地建物取引業協会にあつては都道府県知事に、宅地建物取引業協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。

5項

国土交通大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。

1項

宅地建物取引業協会 及び宅地建物取引業協会連合会でない者は、宅地建物取引業協会 又は宅地建物取引業協会連合会という文字をその名称中に用いてはならない。

1項

宅地建物取引業者を直接 又は間接の社員とする一般社団法人は、宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識 及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、法令、金融 その他の多様な分野に係る体系的な研修を実施するよう努めなければならない。

1項

宅地建物取引業者の使用人 その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。


宅地建物取引業者の使用人 その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。

1項

内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者のに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。

1項

の有効期間が満了したとき、の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が 若しくはに該当したとき、若しくは 若しくはの規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者 又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。

1項

及びの規定は、信託業法平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く次項 及び第三項において同じ。)には、適用しない

2項

宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

3項

信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

信託業務を兼営する金融機関 及び第一項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

及びの規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)には、適用しない

2項

前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定 並びに 及びの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

1項

及びの規定は、特例事業者(不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者をいう。次項において同じ。)には、適用しない

2項

特例事業者については、前項に掲げる規定 並びに、第三十五条、 及びの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

1項
この法律の規定は、国 及び地方公共団体には、適用しない。
2項

及びの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

2項

この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く)は、消費者庁長官に委任する。

1項

国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類の写しを、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。

一 号

の免許をした場合

の免許申請書 及びに掲げる書類

二 号

の規定による届出を受理した場合

当該届出に係る書類

2項

国土交通大臣は、の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、いずれかに該当することとなつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

1項

及びの規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正 及び消除に関するものに限る)は、に規定する第一号法定受託事務とする。