宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第七十七条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第三条から 第七条まで第十二条第二十五条第七項第六十六条 及び第六十七条第一項の規定は、特例事業者(不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者をいう。次項において同じ。)には、適用しない

2項

特例事業者については、前項に掲げる規定 並びに第三十一条の三、第三十五条、第三十五条の二第三十七条 及び第四十八条から 第五十条までの規定を除き、 国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。