宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第七十七条の三

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

及びの規定は、特例事業者(不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者をいう。次項において同じ。)には、適用しない

2項

特例事業者については、前項に掲げる規定 並びに、第三十五条、 及びの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。