第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条 及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)には、適用しない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第七十七条の二
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定 並びに第三十一条の三、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条 及び第四十八条から第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。