都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第百三十八条の四第三項の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第七十三条 # 宅地建物取引業審議会
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号