宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第七十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者

二 号

第十二条第一項の規定に違反した者

三 号

第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者

四 号

第六十五条第二項 又は第四項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者