第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第七十九条の二
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号