1項 宅地建物取引業者の使用人 その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人 その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。