宅地建物取引業者を直接 又は間接の社員とする一般社団法人は、宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識 及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、法令、金融 その他の多様な分野に係る体系的な研修を実施するよう努めなければならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第七十五条の二 # 宅地建物取引業者を社員とする一般社団法人による体系的な研修の実施
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号