内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第七十五条の四 # 内閣総理大臣への資料提供等
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号