この法律の規定は、国 及び地方公共団体には、適用しない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第七十八条 # 適用の除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
第三十三条の二 及び第三十七条の二から 第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。