宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第七十八条 # 適用の除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
この法律の規定は、国 及び地方公共団体には、適用しない。
2項

第三十三条の二 及び第三十七条の二から 第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない