第四条第一項、第九条 及び第十一条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書 その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第七十八条の三 # 申請書等の経由
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。