宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第七十八条の三 # 都道府県知事への免許等に関する情報の提供

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第六十八号

1項

国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項 及び当該各号に掲げる場合において第四条第一項の免許申請書 又は第九条第一項の届出書に添付された特定書類の写しを、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提供しなければならない。

一 号

第三条第一項の免許をした場合

その免許を受けた宅地建物取引業者に関する第八条第二項各号に掲げる事項

二 号

第九条第一項の届出書を受理した場合

当該届出書に記載された事項(第四条第一項第五号に掲げる事項を除く

2項

国土交通大臣は、第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、同項各号いずれかに該当することとなつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。