宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第七十八条の三 # 都道府県知事への書類の写しの送付等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類の写しを、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。

一 号

の免許をした場合

の免許申請書 及びに掲げる書類

二 号

の規定による届出を受理した場合

当該届出に係る書類

2項

国土交通大臣は、の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、いずれかに該当することとなつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。