国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類の写しを、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。
一
号
二
号
第三条第一項の免許をした場合
第四条第一項の免許申請書 及び同条第二項各号に掲げる書類
第九条の規定による届出を受理した場合
当該届出に係る書類