宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第七十八条の二 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

2項

この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く)は、消費者庁長官に委任する。