第八条、第十条、第十四条 及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条 及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正 及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第七十八条の四 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正