宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第七十六条 # 免許の取消し等に伴う取引の結了

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第三条第二項の有効期間が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が第十一条第一項第一号 若しくは第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項第六十六条 若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者 又は その一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。