宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第七十六条 # 免許の取消し等に伴う取引の結了

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

の有効期間が満了したとき、の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が 若しくはに該当したとき、若しくは 若しくはの規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者 又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。