宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第七十四条 # 宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

その名称中に宅地建物取引業協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く)は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、一の都道府県の区域内において事業を行う旨 及び宅地建物取引業者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

2項

その名称中に宅地建物取引業協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、全国において事業を行う旨 及び前項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

3項

前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない

4項

宅地建物取引業協会 及び第二項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、宅地建物取引業協会にあつては都道府県知事に、宅地建物取引業協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。

5項

国土交通大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。