国土交通大臣 又は都道府県知事は、第六十五条第二項 若しくは第四項、第六十六条 又は第六十七条の二第一項 若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第七十条 # 監督処分の公告等
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十八号
国土交通大臣は、第六十五条第一項 若しくは第二項 又は第六十七条の二第一項 若しくは第二項の規定による処分をした場合には、遅滞なく、当該処分の年月日 及び内容(同条第一項 又は第二項の規定による処分をした場合にあつては、その旨)を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない。
都道府県知事は、第六十五条第三項 又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、当該処分の年月日 及び内容を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該処分の年月日 及び内容を当該宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(当該報告をした都道府県知事を除く。)に通知しなければならない。
都道府県知事は、第六十八条第三項 又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。