宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第七条 # 免許換えの場合における従前の免許の効力

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

宅地建物取引業者がの免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合においての規定により国土交通大臣 又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣 又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。

一 号

国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。

二 号

都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。

三 号

都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。

2項

の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合においての規定による申請があつたときについて準用する。