宅地建物取引業者は、宅地 又は建物の売買 又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方 及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
当該宅地の所在、地番 その他当該宅地を特定するために必要な表示 又は当該建物の所在、種類、構造 その他当該建物を特定するために必要な表示
当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
代金 及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額 並びに当該金銭の授受の時期 及び目的
代金 又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
当該宅地 若しくは建物が種類 若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任 又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結 その他の措置についての定めがあるときは、その内容