宅地建物取引業法
第一節 通則
宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
宅地建物取引業者は、その事務所 その他国土交通省令で定める場所(以下この条 及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地 又は建物の所在、規模、形質 若しくは現在 若しくは将来の利用の制限、環境 若しくは交通 その他の利便 又は代金、借賃等の対価の額 若しくはその支払方法 若しくは代金 若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
宅地建物取引業者は、宅地の造成 又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認 その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地 又は建物の売買 その他の業務に関する広告をしてはならない。
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地 又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
宅地建物取引業者が当該宅地 又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地 又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
当該宅地 又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号 又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。
宅地建物取引業者は、宅地 又は建物の売買、交換 又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買 若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換 若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換 若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
宅地建物取引業者は、宅地 又は建物の売買、交換 又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
宅地建物取引業者は、宅地 又は建物の売買 又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
当該宅地の所在、地番 その他当該宅地を特定するために必要な表示 又は当該建物の所在、種類、構造 その他当該建物を特定するために必要な表示
当該宅地 又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買 又は交換の媒介 又は代理を依頼することの許否 及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分 又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化 その他の建物に生じる事象に関する知識 及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項
当該宅地 又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
宅地建物取引業者は、前項第二号の価額 又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買 又は交換の媒介 又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。
これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。
ただし、更新の時から三月を超えることができない。
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地 又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額 その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地 又は建物の売買 又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地 又は建物の売買 又は交換の申込みがあつたときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買 又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
第三項から第六項まで 及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
宅地建物取引業者は、第一項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。
宅地建物取引業者は、第六項の規定による書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を引き渡したものとみなす。
前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地 又は建物の売買 又は交換の代理を依頼する契約について準用する。
宅地建物取引業者は、宅地 若しくは建物の売買、交換 若しくは貸借の相手方 若しくは代理を依頼した者 又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換 若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地 又は建物に関し、その売買、交換 又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
当該宅地 又は建物の上に存する登記された権利の種類 及び内容 並びに登記名義人 又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
都市計画法、建築基準法 その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか 又は建物であるかの別 及び当該契約が売買 若しくは交換の契約であるか 又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
飲用水、電気 及びガスの供給 並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し 及びその整備についての特別の負担に関する事項)
当該宅地 又は建物が宅地の造成 又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類 及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物 又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地 又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利 及びこれらの管理 又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
代金、交換差金 及び借賃以外に授受される金銭の額 及び当該金銭の授受の目的
第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条 又は第四十一条の二の規定による措置の概要
支払金 又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地 又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃 その他の金銭(第四十一条第一項 又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。第六十四条の三第二項第一号において同じ。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置 その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
代金 又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容 及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
当該宅地 又は建物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結 その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性 及び契約内容の別を勘案して、次のイ 又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ 又はロに定める命令で定める事項
事業を営む場合以外の場合において宅地 又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合
国土交通省令・内閣府令
イに規定する事項以外の事項を定める場合
国土交通省令
宅地建物取引業者は、宅地 又は建物の割賦販売(代金の全部 又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地 又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
現金販売価格(宅地 又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
宅地 又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額 及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額 並びにその支払の時期 及び方法
宅地建物取引業者は、宅地 又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地 又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
当該信託財産である宅地 又は建物の上に存する登記された権利の種類 及び内容 並びに登記名義人 又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
当該信託財産である宅地 又は建物に係る都市計画法、建築基準法 その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要
当該信託財産である宅地 又は建物に係る飲用水、電気 及びガスの供給 並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し 及びその整備についての特別の負担に関する事項)
当該信託財産である宅地 又は建物が宅地の造成 又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造 その他国土交通省令で定める事項
当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類 及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め その他の一棟の建物 又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地 又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利 及びこれらの管理 又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。
次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者の相手方等 | 第一項 | 宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項 | 少なくとも次に掲げる事項 |
交付して説明をさせなければ | 交付しなければ | ||
第二項に規定する宅地 又は建物の割賦販売の相手方 | 第二項 | 宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項 | 前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項 |
交付して説明をさせなければ | 交付しなければ |
宅地建物取引業者は、前項の規定により読み替えて適用する第一項 又は第二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地 若しくは建物の割賦販売の相手方 又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。
この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項 又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者 又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地 若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換 又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号 及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所 及び事務所の所在地 並びに第六十四条の七第二項の供託所 及びその所在地
宅地建物取引業者は、宅地の造成 又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認 その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地 又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買 若しくは交換の契約を締結し、又はその売買 若しくは交換の媒介をしてはならない。
宅地建物取引業者は、宅地 又は建物の売買 又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方 及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
当該宅地の所在、地番 その他当該宅地を特定するために必要な表示 又は当該建物の所在、種類、構造 その他当該建物を特定するために必要な表示
当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
代金 及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額 並びに当該金銭の授受の時期 及び目的
代金 又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
当該宅地 若しくは建物が種類 若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任 又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結 その他の措置についての定めがあるときは、その内容
宅地建物取引業者は、宅地 又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方 及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号 及び第十号に掲げる事項
借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額 並びに当該金銭の授受の時期 及び目的
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
自ら当事者として契約を締結した場合
当該契約の相手方
当事者を代理して契約を締結した場合
当該契約の相手方 及び代理を依頼した者
その媒介により契約が成立した場合
当該契約の各当事者
宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
当事者を代理して契約を締結した場合
当該契約の相手方 及び代理を依頼した者
その媒介により契約が成立した場合
当該契約の各当事者
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地 又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所 その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地 又は建物の買受けの申込みをした者 又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回 又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない。
買受けの申込みをした者 又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨 及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
申込者等が、当該宅地 又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み 又は売買契約の締結に際し受領した手付金 その他の金銭を返還しなければならない。
前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地 又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地 又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地 又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地 又は建物の売買契約において、その目的物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
前項の規定に反する特約は、無効とする。
宅地建物取引業者は、宅地の造成 又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地 又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部 又は一部として授受される金銭 及び手付金 その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地 又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。
ただし、当該宅地 若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情 及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
銀行 その他政令で定める金融機関 又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。
保険事業者(保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項 又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも当該返還債務の不履行に係る手付金等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券 又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。
前項第一号の規定による保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を買主との間において成立させることを内容とするものでなければならない。
保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地 又は建物の引渡しまでに生じたものであること。
第一項第二号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。
保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地 又は建物の引渡しまでの期間であること。
宅地建物取引業者が、第一項に規定する宅地 又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、同項第一号 又は第二号に掲げる措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。
この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。
第一項第一号に掲げる措置のうち、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する措置
第一項第二号に掲げる措置のうち、保険証券に代わるべき書面を買主に交付する措置
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地 又は建物の売買(前条第一項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号 若しくは第二号に掲げる措置を講じた後 又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。
ただし、当該宅地 若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情 及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
国土交通大臣が指定する者(以下「指定保管機関」という。)との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に当該手付金等を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「手付金等寄託契約」という。)を締結し、かつ、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付すること。
買主との間において、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「質権設定契約」という。)を締結し、かつ、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付し、及び当該質権設定契約による質権の設定を民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること。
前項第一号の規定による手付金等寄託契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
保管される金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等で指定保管機関に保管されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額)に相当する金額であること。
保管期間が、少なくとも指定保管機関が宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領した時から当該手付金等に係る宅地 又は建物の引渡しまでの期間であること。
第一項第二号の規定による質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地 又は建物の引渡しまでの期間であるものでなければならない。
宅地建物取引業者は、第一項各号に掲げる措置を講ずる場合において、既に自ら手付金等を受領しているときは、自ら受領した手付金等の額に相当する額(既に指定保管機関が保管する金銭があるときは、その額を除いた額)の金銭を、買主が手付金等の支払をする前に、指定保管機関に交付しなければならない。
宅地建物取引業者が、第一項に規定する宅地 又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、前条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる措置を講じないとき、第一項各号の一に掲げる措置を講じないとき、又は前項の規定による金銭の交付をしないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。
この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。
第一項第一号に掲げる措置のうち、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付する措置
第一項第二号に掲げる措置のうち、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付する措置
宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地 又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
前項の規定に反する特約は、無効とする。
宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地 又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地 又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地 又は建物を引き渡すまでに代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けていない場合にあつては、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けるまで)に、登記 その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。
ただし、買主が、当該宅地 又は建物につき所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための抵当権 若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。
宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地 又は建物の割賦販売を行なつた場合において、当該割賦販売に係る宅地 又は建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地 又は建物を譲り受けてはならない。
宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地 又は建物の売買を行なつた場合において、代金の全部 又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地 又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該宅地 又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地 又は建物を引き渡すまでに受領した代金の額から当該保証に係る債務で当該宅地 又は建物を引き渡すまでに弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえていない場合にあつては、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえるまで)に、登記 その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。
ただし、宅地建物取引業者が当該保証債務を履行した場合に取得する求償権 及び当該宅地 又は建物につき買主が所有権の登記をした後の代金債権について、買主が、これを担保するための抵当権 若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。
宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地 又は建物の売買を行なつた場合において、当該宅地 又は建物の代金の全部 又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地 又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該売買に係る宅地 又は建物を買主に引き渡し、かつ、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地 又は建物を譲り受けてはならない。
宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地 若しくは建物の登記 若しくは引渡し 又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
宅地建物取引業者が宅地 又は建物の売買、交換 又は貸借の代理 又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
宅地 若しくは建物の売買、交換 若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回 若しくは解除 若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
第三十五条第一項各号 又は第二項各号に掲げる事項
第三十五条の二各号に掲げる事項
第三十七条第一項各号 又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
イからハまでに掲げるもののほか、宅地 若しくは建物の所在、規模、形質、現在 若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額 若しくは支払方法 その他の取引条件 又は当該宅地建物取引業者 若しくは取引の関係者の資力 若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
宅地建物取引業者 又はその代理人、使用人 その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。
宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為 又は申込みの撤回 若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの 及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号 その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地 又は建物の所在 及び面積 その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
宅地建物取引業者は、事務所等 及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間 及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣 又は都道府県知事 及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
宅地建物取引業者が、宅地 又は建物の売買、交換 又は貸借に係る判断の全部 又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理 又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けたときは、第三十四条の二 及び第三十四条の三の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。
当該宅地建物取引業者が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の登録(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業の種別に係るものに限る。)を受けて次のイ 又はロに掲げる者と締結する当該イ 又はロに定める契約
当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第九条に規定する受託会社をいう。)
同法第三条に規定する投資信託契約
当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)
同法第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約
当該宅地建物取引業者が次のイ 又はロに掲げる規定に基づき宅地 又は建物の売買、交換 又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ 又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三条
同法第二条第三項に規定する特定目的会社
資産の流動化に関する法律第二百八十四条第二項
同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等
当該宅地建物取引業者が不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項の許可(同法第二条第四項第三号に掲げる行為に係る事業に係るものに限る。)を受けて当該宅地建物取引業者に係る同法第二十六条の二第一号に規定する委託特例事業者と締結する業務の委託に関する契約
前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める行為をすることを要しない。
第三十五条第一項
同項に規定する書面の交付 及び説明
第三十五条第二項
同項に規定する書面の交付 及び説明
第三十五条の二
同条に規定する説明
第三十七条第二項
同項に規定する書面の交付
国土交通大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、宅地 及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。
国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をした場合であつて、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、金融商品仲介業者(同条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、同条第四項に規定する有価証券等仲介業務の種別に係る同法第十二条の登録を受けているものに限る。)である宅地建物取引業者が、宅地 若しくは建物に係る信託の受益権 又は当該受益権に対する投資事業に係る組合契約(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。)、匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)若しくは投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。)に基づく権利(以下この条において「不動産信託受益権等」という。)の売主となる場合(暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下この条において同じ。)を対価とする譲渡をする場合を含む。)又は不動産信託受益権等の売買(暗号等資産を対価とする譲渡 又は譲受けを含む。)の代理 若しくは媒介をする場合においては、これを当該宅地建物取引業者が宅地 又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合とみなして第三十五条第三項から第五項まで 及び第八項の規定を適用する。
この場合において、
同条第三項本文中
「売買の相手方に対して」とあるのは
「売買の相手方 又は代理を依頼した者 若しくは媒介に係る売買の各当事者(以下「不動産信託受益権売買等の相手方」という。)に対して」と、
「信託の受益権に係る」とあるのは
「第五十条の二の四に規定する不動産信託受益権等に係る」と、
同項ただし書中
「売買の相手方」とあり、
同項第七号中
「信託の受益権の売買の相手方」とあり、
及び同条第八項中
「第三項に規定する売買の相手方」とあるのは
「不動産信託受益権売買等の相手方」と
する。