宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地 又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所 その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地 又は建物の買受けの申込みをした者 又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回 又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない。
一
号
二
号
買受けの申込みをした者 又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨 及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
申込者等が、当該宅地 又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。