宅地建物取引業者は、宅地の造成 又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認 その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地 又は建物の売買 その他の業務に関する広告をしてはならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第三十三条 # 広告の開始時期の制限
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号