宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第三十三条の二 # 自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地 又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号

宅地建物取引業者が当該宅地 又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地 又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。

二 号

当該宅地 又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号 又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。