宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第三十九条 # 手付の額の制限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地 又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない

2項

宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地 又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主は その手付を放棄して、当該宅地建物取引業者は その倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。


ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

3項

前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。