宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地 又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第三十九条 # 手付の額の制限等
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地 又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。