宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地 又は建物の所在、規模、形質 若しくは現在 若しくは将来の利用の制限、環境 若しくは交通 その他の利便 又は代金、借賃等の対価の額 若しくはその支払方法 若しくは代金 若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第三十二条 # 誇大広告等の禁止
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号