宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第三十五条 # 重要事項の説明等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

宅地建物取引業者は、宅地 若しくは建物の売買、交換 若しくは貸借の相手方 若しくは代理を依頼した者 又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換 若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地 又は建物に関し、その売買、交換 又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

一 号

当該宅地 又は建物の上に存する登記された権利の種類 及び内容 並びに登記名義人 又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称

二 号

都市計画法、建築基準法 その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか 又は建物であるかの別 及び当該契約が売買 若しくは交換の契約であるか 又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

三 号

当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項

四 号

飲用水、電気 及びガスの供給 並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及び その整備についての特別の負担に関する事項

五 号

当該宅地 又は建物が宅地の造成 又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

六 号

当該建物が建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類 及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物 又は その敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地 又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利 及び これらの管理 又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの

六の二 号
当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項

建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要

設計図書、点検記録 その他の建物の建築 及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
七 号
代金、交換差金 及び借賃以外に授受される金銭の額 及び当該金銭の授受の目的
八 号
契約の解除に関する事項
九 号
損害賠償額の予定 又は違約金に関する事項
十 号

第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条 又は第四十一条の二の規定による措置の概要

十一 号

支払金 又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等から その取引の対象となる宅地 又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃 その他の金銭(第四十一条第一項 又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。第六十四条の三第二項第一号において同じ。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置 その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及び その措置を講ずる場合におけるその措置の概要

十二 号
代金 又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容 及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十三 号

当該宅地 又は建物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結 その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及び その措置を講ずる場合におけるその措置の概要

十四 号

その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性 及び契約内容の別を勘案して、次の 又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該 又はに定める命令で定める事項

事業を営む場合以外の場合において宅地 又は建物を買い、 又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合

国土交通省令・内閣府令

に規定する事項以外の事項を定める場合

国土交通省令

2項

宅地建物取引業者は、宅地 又は建物の割賦販売(代金の全部 又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地 又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

一 号

現金販売価格(宅地 又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。

二 号

割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。

三 号

宅地 又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額 及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額 並びにその支払の時期 及び方法

3項

宅地建物取引業者は、宅地 又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地 又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。


ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

一 号

当該信託財産である宅地 又は建物の上に存する登記された権利の種類 及び内容 並びに登記名義人 又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称

二 号

当該信託財産である宅地 又は建物に係る都市計画法、建築基準法 その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要

三 号
当該信託財産である宅地 又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
四 号

当該信託財産である宅地 又は建物に係る飲用水、電気 及びガスの供給 並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及び その整備についての特別の負担に関する事項

五 号

当該信託財産である宅地 又は建物が宅地の造成 又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造 その他国土交通省令で定める事項

六 号

当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類 及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物 又は その敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地 又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利 及び これらの管理 又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの

七 号
その他 当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項
4項

宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

5項

第一項から 第三項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。

6項

次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない

宅地建物取引業者の相手方等
第一項
宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項
少なくとも次に掲げる事項
  
交付して説明をさせなければ
交付しなければ
第二項に規定する宅地 又は建物の割賦販売の相手方
第二項
宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項
前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
  
交付して説明をさせなければ
交付しなければ
7項

宅地建物取引業者は、前項の規定により読み替えて適用する第一項 又は第二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。

8項

宅地建物取引業者は、第一項から 第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地 若しくは建物の割賦販売の相手方 又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。


この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない

9項

宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項 又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者 又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地 若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない