宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第三十五条の二 # 供託所等に関する説明

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く)に対して、当該売買、交換 又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号 及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。

一 号
営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所 及び その所在地
二 号

社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所 及び事務所の所在地 並びに第六十四条の七第二項の供託所 及び その所在地