宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地 又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第三十八条 # 損害賠償額の予定等の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。