宅地建物取引業者は、宅地の造成 又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認 その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地 又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買 若しくは交換の契約を締結し、又はその売買 若しくは交換の媒介をしてはならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第三十六条 # 契約締結等の時期の制限
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号