宅地建物取引業者は、宅地 又は建物の売買、交換 又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買 若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換 若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換 若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第三十四条 # 取引態様の明示
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
宅地建物取引業者は、宅地 又は建物の売買、交換 又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。