宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第三十四条 # 取引態様の明示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

宅地建物取引業者は、宅地 又は建物の売買、交換 又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買 若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換 若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換 若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。

2項

宅地建物取引業者は、宅地 又は建物の売買、交換 又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。