前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地 又は建物の売買 又は交換の代理を依頼する契約について準用する。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第三十四条の三 # 代理契約
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号