宅地建物取引業者は、宅地 又は建物の売買 又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
当該宅地の所在、地番 その他当該宅地を特定するために必要な表示 又は当該建物の所在、種類、構造 その他当該建物を特定するために必要な表示
当該宅地 又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買 又は交換の媒介 又は代理を依頼することの許否 及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分 又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化 その他の建物に生じる事象に関する知識 及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項
当該宅地 又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項