宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第三十条 # 営業保証金の取戻し

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

の有効期間(に規定する場合にあつては、の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。において同じ。)が満了したとき、の規定により免許が効力を失つたとき、 若しくはに該当することとなつたとき、又は 若しくはの規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者 又はその承継人(の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。


宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額がの政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者がの規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。

2項

前項の営業保証金の取りもどし(の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く)は、当該営業保証金につきの権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。


ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。

3項

前項の公告 その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。