宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第九条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から 第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。