宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第九条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

宅地建物取引業者は、に掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。