宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第二十七条 # 営業保証金の還付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

2項

前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。