宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第二十七条 # 営業保証金の還付
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。