宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第二十二条 # 申請等に基づく登録の消除

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、の登録を消除しなければならない。

一 号

本人から登録の消除の申請があつたとき。

二 号

の規定による届出があつたとき。

三 号

の規定による届出がなくてに該当する事実が判明したとき。

四 号

又はの規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。